2016年8月2日 常任幹事会決定
(目的)
第1条 この規則は、規約第17条及び22条に基づき選挙対策委員長(以下「委員長」という)が行う候補者選定に関する手続等について、必要な事項を定める。
(候補者選定原則等)
第2条 委員長は、規約に定める公職の候補者の公認、推薦等(以下「選定」という)について、執行役員会の了解を得て常任幹事会に発議する。
2 委員長は必要に応じ、当該公職にかかる選挙区に関し、当該選挙区を活動区域とする都道府県組織に報告を求めること、及び当該選挙区に関する調査を行うこと、並びに本部組織委員長に意見を求めることができる。
(都道府県知事及び政令市長の選挙の候補者選定)
第3条 委員長は、都道府県の知事及び政令市長の選挙の候補者選定に当たって、原則として、当該地域を活動区域とする都道府県総支部連合会(以下「県連」という)からの申請を踏まえつつ、候補者を選定し、執行役員会の了解を得て常任幹事会に対して発議する。
(都道府県議会議員及び政令市議会議員の選挙の候補者選定)
第4条 委員長は、都道府県議会議員及び政令市議会議員の選挙の候補者選定に当たって、原則として、当該地域を活動区域とする県連の申請を踏まえつつ、候補者を選定し、執行役員会の了解を得て常任幹事会に対して発議する。
2 前条及び前項に関する、県連からの申請に必要な手続き、書類等は別に定める。
(候補者選定の委任)
第5条 委員長は、規約第22条第3項に基づき、政令市長及び議員を除く市町村長及び議員の選挙の候補者選定を県連に委任する。
2 前項の委任は、各県連ごとに決定し、当該県連に通知するとともに、党の内外に告知する。
3 委員長より委任を受けた県連は、該当する選挙に関して候補者の選定を行った場合、選定後速やかに所定の書類をもって、委員長に報告を行わなければならない。報告は当該選挙の告示日の2週間前までに行うことを原則とする。
4 第1項の委任を受けた県連は、第2項に規定する告知が行われた後は、当該県連の代表者の名義により所属党派証明書を発行することができる。
5 委員長は必要と判断する場合、県連に対する委任を取り消すことができる。
(選定の変更・取消等)
第6条 委員長は、特に必要あると判断する場合、その理由を明示し、常任幹事会に対して、候補者選定の変更・取り消しを要請することができる。
(補則)
第7条 本規則に定められているものを除き、必要がある事項については、別に定める。