細野豪志代表代行は8日午後、国会内で定例の記者会見を開き、(1)テロ等準備罪をめぐり法務省が「法案の提出後に議論すべきだ」などとして予算委員会等での審議を封じるような文書を作成し、その後金田法相が「不適切だった」として文書を撤回・謝罪した問題(2)文科省官僚OBが「月2回勤務、年収1000万円」の報酬を得ているなど、同省の組織ぐるみの天下りあっせんの実態が民進党議員の追及で明らかになっている問題(3)天皇陛下の譲位の問題――等について取り上げ、見解を語った。

 天皇陛下の譲位の問題については「ここ数日、与党のなかで1代限りの特措法で済まそうという方針が示されたという報道がある。何度も申し上げていることだが、天皇陛下がご高齢になられて譲位されるという問題は、今上陛下の特殊事情ということではない。さまざまな行動をし、国民に寄り添うという天皇像をこれからも維持するためには高齢譲位が必要だということなので、民進党としてはこれを恒久的な制度として導入すべきという立場。そういった(1代限りの特措法で済まそうという)与党の動きには強い違和感を覚える」と語った。

 同時に細野代表代行は「仮に1代限りのものということで判断したとしても、基本的には皇室典範の改正そのものは避けられないというのが私の認識だ」と説いた。まず、皇室典範第4条に「天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する」とあることを踏まえ、「譲位ということを認めるとなると、(同条の)例外を設けることになる。(譲位に関しての)法律の立て方としては特措法でつくるというやり方はなくはないが、それは極めて技術的な方法であって、本来あるべき姿は4条にしっかりただし書きを書くことが、1代限りだとしても本筋だ」と述べた。また「皇后、太皇太后、皇太后、親王、親王妃、内親王、王、王妃及び女王を皇族とする」と皇室の範囲を定めている皇室典範第5条も取り上げ、「そこには譲位されたあとの天皇陛下は入っていない。当然、譲位されたあとの今上陛下が国民になるということはあり得ないので、皇族でいていただかなければならないので5条の改正が必要。これも極めて技術的な方法として特措法で定めるという方法はあり得る。しかし、国民に対してこれだけ大変な役割を担っていただいた今上陛下が例外的な皇族に位置付けれるようなことはあってはならない」と指摘した。